第3章 会員
(法人の構成員) |
第5条 |
この法人は、正会員、賛助会員及び学生会員をもって構成する。 |
(1) |
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 |
(2) |
賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した団体 |
(3) |
学生会員 短大、高専、大学学部、大学院修士課程および博士課程、またはこれに準ずる学校の在学生のうち、この法人の目的に賛同して入会した個人 |
2 |
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
(会員の資格の取得) |
第6条 |
この法人の会員になろうとするものは、理事会が定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。 |
(経費の負担) |
第7条 |
会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。 |
2 |
理事会が認めたものは、会費の支払いが免除される。 |
(任意退会) |
第8条 |
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
(除名) |
第9条 |
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは第4章の総会の決議によって当該会員を除名することができる。 |
(1) |
この定款文は規則に違反したとき 。 |
(2) |
この法人の名誉を傷つけ 、又は目的に反する行為をしたとき。 |
(3) |
その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
(会員資格の喪失) |
第10条 |
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
(1) |
会費を2年以上滞納したとき。 |
(2) |
総正会員が同意したとき。 |
(3) |
当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。 |
(4) |
当該賛助会員については、その団体が解散したとき。 |
第4章 総会
(構成) |
第11条 |
総会は、すべての正会員をもって構成する。 |
2 |
前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
(権限) |
第12条 |
総会は、次の事項について決議する 。 |
(1) |
会員の除名 |
(2) |
理事及び監事の選任又は解任 |
(3) |
理事及び監事の報酬等の額 |
(4) |
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 |
(5) |
定款の変更 |
(6) |
解散及び残余財産の処分 |
(7) |
その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催) |
第13条 |
総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催する。臨時総会は必要がある場合に開催する。 |
(招集) |
第14条 |
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き 、理事会の決議に基づき、会長が招集する。 |
2 |
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 |
3 |
総会を招集するには、会長は総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面または電磁的方法によって通知する。 |
(議長) |
第15条 |
定時総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、臨時総会の議長は、会議のつど出席正会員の互選で定める。 |
(議決権) |
第16条 |
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
(決議) |
第17条 |
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
(1) |
会員の除名 |
(2) |
監事の解任 |
(3) |
定款の変更 |
(4) |
解散 |
(5) |
その他法令で定められた事項 |
(議決権の代理行使および書面による議決権の行使) |
第18条 |
正会員は、他の正会員を代理として総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該正会員は、代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。 |
2 |
総会に出席しない正会員は、書面により議決権を行使することができる。当該正会員は、議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。 |
3 |
第1項および2項の場合における第17条(決議)の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 |
4 |
第2項の場合、書面の他、電磁的方法で議決権を行使できる。 |
(議事録) |
第19条 |
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
議長及び出席した構成員のうち2名以上が、前項の議事録に記名押印する。 |
第5章 役員
(役員の設置) |
第20条 |
この法人に、次の役員を置く。 |
(1) |
理事 22名以上26名以内 |
(2) |
監事 2名以上3名以内 |
2 |
理事のうち1名を会長、7名以上10名以内を常任理事とする。 |
3 |
前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常任理事をもって、同法第91条第1項2号の業務執行理事とする。 |
4 |
常任理事のうち1名以上2名以内を副会長とする。 |
(役員の選任) |
第21条 |
理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を選任することを妨げない。 |
2 |
会長、副会長および常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
(理事の職務及び権限) |
第22条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2 |
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 |
3 |
副会長は、会長を補佐する。 |
4 |
常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
5 |
会長および常任理事は、毎事業年度に4か月以上の間隔で年間2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第23条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期) |
第24条 |
理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
2 |
補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者の任期または他の現任者の満了する時までとする。 |
3 |
補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 |
理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第25条 |
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
(報酬等) |
第26条 |
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
(役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除) |
第27条 |
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度によって免除することができる。 |
2 |
この法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度によって免除することができる。 |
第6章 理事会
(構成) |
第28条 |
この法人に理事会を置く。 |
2 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
3 |
監事は、理事会に出席し、必要がある時は、意見を述べなければならない。 |
(権限) |
第29条 |
理事会は、次の職務を行う。 |
(1) |
この法人の業務執行の決定 |
(2) |
理事の職務の執行の監督 |
(3) |
会長、副会長及び常任理事の選定及び解職 |
(招集) |
第30条 |
理事会は、会長が招集する。 |
2 |
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
(議長) |
第31条 |
理事会の議長は、会長がこれにあたる。 |
(決議) |
第32条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた時は、その限りではない。 |
(議事録) |
第33条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
出席した会長および監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。 |
(幹部会) |
第34条 |
この法人に幹部会を置く。 |
2 |
幹部会は、次に掲げる事項を行う。ただし、理事会の権限を侵してはならない。 |
(1) |
この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出する。 |
(2) |
この法人の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出する。 |
(3) |
理事会からの依頼事項を協議して、理事会に提出する。 |
3 |
幹部会は、会長と常任理事全員で構成する。 |
4 |
幹部会には監事も参加できる。そのほか、必要に応じ、会長の承認を得て、使用人、必要な正会員が会議に陪席し、参考意見を述べることができる。 |
5 |
幹部会の開催・招集は会長が行う。その他の議事運営の細則は理事会において定める。 |